フリーライターとして活動するにあたり、必要となる著作権・肖像権の法知識を紹介。

フリーライターとして活動するにあたり、必要となる著作権・肖像権の法知識を紹介。

フリーライターとして活動するにあたり、必要となる著作権・肖像権の法知識を紹介。

フリーライターとして活動するにあたり、必ず覚えておいてほしいのが著作権・肖像権の法知識です。昨今はブログだけではなくSNSの普及もあり、誰もが簡単に外部サイトの画像や文章を引用できるようになりましたが、引用の仕方によっては盗用と見なされたり、最悪依頼主から損害賠償請求されるリスクもあります。

そこで、ここではフリーライター・Webライターが遵守するべき著作権と肖像権について具体的に紹介します。

そもそも「著作権」という法律があるわけではない

そもそも「著作権」という法律があるわけではない

まず、多くのライターや記事を依頼する企業が誤解していることとして、「著作権」とはそもそも権利の総称であり、法律ではないということです。

例えば、
「あなたの作品は著作権の侵害だ。訴えてやる」
「あなたに書いてもらった記事を弊社のサイトに公開したところ、著作権侵害の申し立てを受けました。つきましてはあなたに損害賠償請求させていただきます」

といった著作権絡みのトラブルも一生に一度くらいは経験するかもしれません。ここでまず知っておく必要があるのは、上記で言う「著作権」とは「上映権・公衆送信権・翻訳権・複製権」といった各種権利の総称を指し、これらのいずれかの権利を侵害している可能性を示唆されている、ということです。

著作権侵害の法律違反は重い?

著作権は知的財産権の1つとなり、フリーライター・Webライター・サイト運営者が危惧すべき著作権侵害は外部サイトや作品の盗用ではないでしょうか。

過去の判例としては、新聞社が自社の新聞見出しをそのまま外部サイトにコピーされたとして、使用者に損害賠償請求を起こした事件がありました。新聞社は当初6000万円という法外な賠償請求をしましたが、実際は25万円の支払い責任となりました。しかし、新聞の単なる見出しに著作権が認められてしまったため、業界全体が震撼した事件となります。

また、一般人が知るところでは漫画「ワンピース」のネタバレサイトやYouTube上に公開されるファスト映画(映画のあらすじや見どころ、結末までをショート動画で伝える)に対して民事・刑事の併科が当てられ、「億単位の損害賠償の支払い・サイト(チャンネル)の閉鎖・懲役刑」が下されました。

著作権侵害についてはまだまだ曖昧で内容によっても大きく異なるため、過去の判例があてにならないケースがほとんどです。ただし、一つ言えることは年々インターネット上における著作権の規制は厳しくなっており、記事や画像を提供するフリーライターや当該記事を公開するサイト運営者は慎重を期して記事の運用を図らなければなりません。

著作権が心配な場合は「引用」をする

著作権が心配な場合は「引用」をする

外部のサイトテキストや本・論文の文章をそのまま使うのはすべて著作権の侵害と考えるべきでしょう。以前までは、同じテーマの記事を書く場合は見出しの文章が似通るのが自然のため、見出しに著作権はないという考えが普通でしたが、上述した新聞社が起こした裁判の一件依頼、見出しのコピーも避けるべき対象となりました。

ただし、記事本文中にどうしてもテキストや画像を転用したい場合もあります。その時は、「引用」を用いて正しく使うことで著作権侵害を避けることが可能です。

引用の正しい書き方

Webライターが自分の記事の中で引用したい多くの場合は外部サイトのテキストや画像となります。この場合は、「サイト名・記事のタイトル・最終公開年月・URL」を表示させる必要があります。URLは直接記述する必要はなくハイパーリンクでかまいません。

引用できる条件

ただし、記事本文のどのような箇所でも自由に引用できるわけではありません。

  1. 引用部分と主文を区別する
    引用したテキストや画像を本文に混ぜて、あたかも自分の文章・作品のように見せかけるのは禁止となります。
  2. 引用のテキスト・画像はそのまま載せる
    テキストを追加修正したり、画像のサイズを変えたりトリミング(切り取り)をするのも禁止です。文章に誤字脱字がある場合もそのまま載せる必要があります。
  3. 引用は本文全体の20%未満に抑える
    こちらは感覚となりますが、本文全体の20%未満に抑えましょう。ただし近年は10%未満というサイト管理者も多くいますので、引用する際は担当者と話し合ってください。

フリーライター・Webライターが知るべき「肖像権」とは

フリーライター・Webライターが知るべき「肖像権」とは

著作権は作品の著者の権利を侵害する際に発生しますが、「肖像権」は主に画像・写真の中に含まれるプライバシーの権利の侵害となります。

著作権と同様に肖像権もそれ自体が法律違反となるわけではありません。肖像権はプライバシーの権利の一部となり、コンプライアンスを徹底するベテランライターでも陥りやすいトラブルでもあります。

ライターの用いる画像でよくある肖像権の侵害

例えばライターが町の風景写真を撮影し、それを記事に添付して公開。すると、第三者から肖像権の侵害の申し立てが発生。内容は「記事中にある画像に自分が映っていて、誹謗中傷のメールが絶えない」、「画像に映っている男女のカップルは私たちだが、実は不倫中。この画像が原因でばれた」といった事例まであります。

どのようなケースで実際に損害賠償請求が発生するかは一概に説明はできないので、不安な場合は人が映りこんでいる際はすべて顔にモザイク処理をするのが良いでしょう。

ライターは依頼者との間で記事・画像に関する著作権の問題を解決しておく

ライターは依頼者との間で記事・画像に関する著作権の問題を解決しておく

一方でライターが作成するオリジナル記事や撮影画像の著作権は自分となります。納品する企業との間で著作権に関しての取り決めがなければ、基本概念として著作権は自分のままという解釈が一般的です。

その場合は、自分が書いた記事や画像を他社に出すのも問題ないですし、自分のブログに転載するのも問題ありません。ただし、テキストを別のサイトに転載するとコピー記事となります。ライターが交わす契約書には「オリジナルコンテンツであること」が条件にあるため、こちらはNGとなるのが原則です。

無料ブログサービスに記事を投稿しているライターは要注意

無料ブログサービスに記事を投稿しているライターは要注意

フリーライター・Webライターの多くが自分でブログを運用していますが、中にはFC2やライブドアブログ、noteといった無料ブログサービスを利用している人もいます。

しかし、こうした無料ブログサービスは著作権が自分にないことが多いのはご存じでしょうか。

例えばアメブロの著作権規約を確認すると、「著作権はユーザーに帰属するものの、サイバーエージェント及び関連会社はユーザーの制作物を自由に利用できる」とあります。サイバーエージェントはアメブロの親会社となります。つまり、著作権はユーザーにあるものの、アメブロは自由にユーザーの作品を使用できる権利を要するという、少し意味不明な規約となっています。

自分の記事や写真に価値をつけて販売しているプロのライターやカメラマンからすると、少し妥協できる範囲を超えているため、無料ブログサービスの利用はよく吟味してください。

まとめ:1回の著作権侵害が取り返しのつかない事態になることも

まとめ:1回の著作権侵害が取り返しのつかない事態になることも

今回はライターに深く関係する著作権・肖像権について具体的に解説しました。自分が納品した記事が著作権・肖像権の侵害をしてしまうと、依頼企業の契約解除だけではなく損害賠償請求される事態に発展することも考えられます。

知らなかったでは済まされないため、プロライターを名乗るからには、しっかりと法知識も学習しておくことを強くおすすめします。

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